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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、コーポレートガバナンスとは、株主、お客様、従業員、地域社会等のステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定の仕組みであると認識しており、当社の経営理念である「創造と前進を旨とし 価値ある商品によって社会に貢献し 社業の永続的発展成長を期す」のもと、パーパス「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸として、全社ビジョン「マテリアルの知恵で“未来”に貢献する、事業創発カンパニー。」を達成するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じていくことであり、経営上の最も重要な課題のひとつとみなしております。
具体的には、「すべてのステークホルダーへの貢献」を目的とし、次の事項に留意した施策を当社グループ全体として実施しております。

  • 株主各位に対しては、業績に応じた適正な配当、適切な情報開示
  • お客様に対しては、価値ある商品の供給
  • 地域社会との関係では、共生・共栄
  • 従業員に対しては、働きがいのある労働環境と労働条件の実現

また、公正かつ価値ある企業活動を可能とするための制度上の裏付けとして、次の施策等を実施しております。

  • 倫理規定を含む各種内部規則の制定
  • 社外取締役・社外監査役の選任
  • 各種監査制度や内部通報制度の導入

コーポレートガバナンス体制の概要

(1)取締役と業務執行

  • ア.取締役は、取締役会(毎月1回定時開催のほか随時開催)において経営上の重要な事項を審議するとともに、業務の執行を監督しております。適切かつ効率的に監督機能を果たすために、取締役会は事業に精通した取締役に社外取締役を加えた構成としております。
     また取締役会の議長は、互選により選出することとしており、2022年6月29日開催の取締役会以降、社外取締役戸井田和彦が議長として選出されております。
  • イ.業務執行については、執行役員制度を導入しております。上級の執行役員をメンバーとする執行最高会議(毎月2回定時開催のほか随時開催)において業務執行に関する重要な事項を審議し、その結果に基づいて執行役員の指揮の下に業務を遂行しております。
  • ウ.取締役を兼務する執行役員の中で、代表取締役社長が三井金属グループの経営計画の立案、決定および推進における最高経営責任を担うとともに、三井金属グループの業務執行における最高業務執行責任を担っております。
    なお、当社では、全社経営戦略を業務執行の現場に迅速に徹底させる、また、経営判断にあたっては業務の実情を熟知しておく必要があるとの考えから、代表取締役および業務執行取締役は、全社あるいは各事業部門・機能部門を担当する上級の執行役員を兼務しております。
  • エ.各構成員の氏名等
    • (ア)取締役会
      議 長:社外取締役 戸井田和彦
      構成員:代表取締役社長 納武士、代表取締役専務取締役 木部久和、専務取締役 角田賢、常務取締役 岡部正人、取締役 宮地誠、取締役 池信省爾、社外取締役 松永守央、社外取締役 武川恵子
    • (イ)執行最高会議
      議 長:代表取締役社長 納武士
      構成員:代表取締役専務取締役 木部久和、専務取締役 角田賢、常務取締役 岡部正人、取締役 宮地誠、常務執行役員 井形博史、常務執行役員 山下雅司、常務執行役員 安田清隆

(2)監査役

  • ア.当社は監査役制度を採用しております。
    監査役は、当社での業務執行経験をもつ常勤監査役2名と、非常勤の社外監査役が2名であります。監査役は、監査役会で決定した監査計画に従い、取締役の職務の執行等を監査しております。
  • イ.常勤監査役2名のうち1名は、当社グループの財務、広報、経営企画などを中心とした経験とCSR、財務、広報、IR等に関する相当程度の知見を有する者であります。また1名は、当社グループのにおける総合研究所長や海外拠点の責任者等の経験と、研究開発、製造、経営企画等に関する相当程度の知見を有する者であります。
  • ウ.監査役会は、監査役全員で構成され、事業の特性を理解したうえで取締役の職務執行を監視することにより経営の健全性を確保しております。監査役会は1か月に1回以上の頻度で開催しております。また、監査役のスタッフとして監査役室を設け、室員7名(兼任)を置いております。
  • エ.構成員の氏名等
    • 議 長:常勤監査役 沓内哲
    • 構成員:常勤監査役 福本浩敏、社外監査役 石田徹、社外監査役 井上宏

(3)会計監査人

当社は、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、法律の規定に基づいた会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人の指定有限責任社員であり、業務執行社員でもある公認会計士3名が執行しており、その会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名であります。

内部統制に関する基本的な考え方

当社は、法令や規則を遵守し企業倫理に則った公正な企業活動を行うことが、企業として将来にわたり発展・成長を遂げるために不可欠であると考えております。
このような認識の下、当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役会における決定内容の概要は次のとおりであります。

  1. 当社および当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    • ア.当社および当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合するために、取締役および使用人に適用される行動規範である「行動規準」および社内規則によりコンプライアンス体制を明確にし、その推進を図る。
    • イ.「取締役会規則」等の社内規則により各取締役の権限を明確にし、さらに独立性の高い社外取締役の導入により、各取締役の職務執行の透明性を向上させ、適正な職務執行が行われる体制とする。
    • ウ.会計、税務、法務、安全、品質、設備、環境、衛生、ICT等、内部統制全般の健全性維持等を目的として内部監査を定期的に実施する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    取締役の職務の執行に係る情報については、法令ならびに「取締役会規則」、「情報管理規則」、「文書規則」およびICTガバナンスに関する規則等の社内規則に基づいて、作成、保存および管理する。
  3. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    当社および当社子会社の業務執行に係るリスクの発生の未然防止、発生したリスクへの対処等を目的として、「リスクマネジメント規則」に基づいて、リスク毎に所管部署を定めて、当社および当社子会社の業務執行におけるリスクの把握および評価、リスクマネジメントに係る方針の決定ならびにリスク発生時の対策を実施する。
    また、「緊急事態発生時の対応に関する規則」を定め、大規模災害等の発生時に人命と資産を守り、事業の早期復旧および継続を図る。
  4. 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、経営に関する担当区分を定め、当社子会社を含む決裁権限と執行部門への権限委譲を明確にし、意思決定の効率化を図る。さらに執行役員制度により業務執行の迅速化を図る。
  5. 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    「関係会社管理規則」等により、当社子会社の取締役の職務の執行状況について取締役、監査役および所管部門が適宜報告を受ける。
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
    • ア.「会社職制規則」により監査役室を設置し、監査役の職務を補助する使用人を置く。また、当該使用人の人選については、監査役の意見を参考として決定する。
    • イ.監査役の職務を補助する使用人は、「会社職制規則」により監査役を補佐し、監査役会等において、監査役からの指示を受けるとともに指示事項の進捗等の報告、情報提供等を行う。
  7. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制および当社子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する体制
    • ア.取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役および使用人は、会社に著しい損失を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
    • イ.当社子会社の取締役、監査役および使用人は、監査役による子会社の監査に際しては、経営状況のほか、監査役が求める事項について報告する。
    • ウ.内部通報制度によってなされた通報の内容については、監査役と迅速に情報共有する体制を確保する。
  8. 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    監査役へ報告を行った取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役および使用人については、当該報告を理由として不利な取扱いを行わない。
  9. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
    監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    代表取締役と監査役との定期的な意見交換会を開催するほか、監査役は重要な会議等に出席し、取締役および使用人との密接な情報交換を行うこと、および監査において内部監査部門と密接に連携できる体制を確保する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、当社グループすべての役員および社員が共有する価値観と行動規範を規定した「行動規準」において、反社会的勢力および団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底すると定めております。
現在総務部を、当社グループにおける反社会的勢力排除のための対応統括部署としておりますが、今後とも反社会的勢力排除に向けた体制の更なる強化に努めてまいります。

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